一定の要件を満たす中小企業の後継者が、旧代表者から自社株式の生前贈与を受ける場合に、推定相続人全員の合意ならびに所要の手
続きを経ることで、以下の取り決めをすることができる制度です。
(1)除外合意
後継者が旧代表者から生前贈与により取得した自社株式等の全部又は一部について、遺留分算定の基礎財産の価額から除外すること。
(2)固定合意
後継者が旧代表者から生前贈与により取得した自社株式等の全部又は一部について遺留分算定基礎財産に算入する価額をその合意した
時の価額に固定すること(なお、「合意の時における価額」については、弁護士等の専門家が「その時における相当な価額として証明
したもの」であることが必要)。
(3)付随合意(除外合意・固定合意のオプション)
除外合意、固定合意をした場合には、下記のいずれの贈与についても遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意をする
ことができます。
イ. 後継者が旧代表者から贈与を受けた株式以外の財産
ロ. 非後継者が旧代表者から贈与を受けた株式またはその他の財産
続きを経ることで、以下の取り決めをすることができる制度です。
(1)除外合意
後継者が旧代表者から生前贈与により取得した自社株式等の全部又は一部について、遺留分算定の基礎財産の価額から除外すること。
(2)固定合意
後継者が旧代表者から生前贈与により取得した自社株式等の全部又は一部について遺留分算定基礎財産に算入する価額をその合意した
時の価額に固定すること(なお、「合意の時における価額」については、弁護士等の専門家が「その時における相当な価額として証明
したもの」であることが必要)。
(3)付随合意(除外合意・固定合意のオプション)
除外合意、固定合意をした場合には、下記のいずれの贈与についても遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意をする
ことができます。
イ. 後継者が旧代表者から贈与を受けた株式以外の財産
ロ. 非後継者が旧代表者から贈与を受けた株式またはその他の財産
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