本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合、所得から一定金額が控除されます。
税務上の取り扱い
本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合、以下の金額が、所得控除として、課税所得の金額から控除されま
す。
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