1.延納制度とは
国税は、金銭で一括に納付することが原則とされていますが、相続税や贈与税は、納期限又は納付すべき日までに金銭で一括に納付す
ることが困難なケースも考えられます。
そのため、下記に掲げる要件を満たす場合には年賦による納付が認められる特例が設けられております。これが延納制度です。
・相続税額(贈与税額)が、10万円を超えていること。
・延納税額が金銭一括納付を困難とする金額の範囲内であること。
・申請書及び担保提供関係書類等を納期限又は納付すべき日までに、所轄税務署長に提出すること。
・延納税額に相当する担保を提供すること。
(ただし、延納税額が50万円未満、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要です。)
2.延納期間、利子税
延納期間(延納できる最高期間)及び延納期間中に課せられる利子税の割合は、課税相続財産の価額うち、不動産等の価額の占める割
合に応じ、以下のように定められます。
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